大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)25 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

職権を以て調査すると、原上告判決は、昭和二六年九月一五日宣告されたもので

ある。しかるに、本件再上告の申立は、同年同月二五日なされたものであるから、

再上告申立権消滅後に為されたものというべく、不適法たるを免れない。しかのみ

ならず、被告人の再上告趣意は、事実誤認並びに原判決の判断に副わない憲法違反

の主張であり、また、弁護人栄木忠常、同小屋敏一の再上告趣意は、事実誤認の主

張に過ぎないから、いずれも、刑訴応急措置法一七条に基く、再上告適法の理由と

して採用することはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四五条、四四六条に従い、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり判決する。

検察官 田中巳代治関与

昭和二八年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官沢田竹治郎は退官につき、署名捺印することができない。

裁判長裁判官 真 野 毅

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